WISE News
社会保険労務士法人WISE
2022年02月号

Tel: 0946-24-5439
Fax: 0946-22-9338
Mail: rich7sharoushi8@nakao-fp.jp
HP: http://www.nakao-fp.jp
感染爆発に気をつけて
 
 立春とは名ばかりでまだまだ寒い日が続いております。皆様はいかがお過ごしでしょうか。
 オミクロン株感染者が爆発的に増えていっている今、改めて気を引き締めなければならないと感じています。WISEは感染対策にしっかりと取り組んでいますので、ご来社される際もご安心ください。
 Zoomでのオンライン会議も対応しておりますので、ご気軽にご相談ください。
 
 今月もよろしくおねがいします! 
- Topics -
・雇用保険マルチジョブホルダー制度について
・電子帳簿保存法改正について
・コロナ関係の助成金等の申請期間について
雇用保険マルチジョブホルダー制度について
 
 従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
 これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
 
<適用要件>
 ・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
 ・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
 ・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
 
 資格取得・喪失に関する手続きは、原則は申し込む本人が行いますが、委任状があれば事業所が代理で行うことも大丈夫です。
 
 雇用保険の被保険者になりますので、離職の⽇以前1年間に11⽇以上の賃⾦⽀払いの基礎となった⽇数のある完全な月が6か月以上(11日に満たない場合は80時間以上)の勤務実績等があれば、失業給付を受給すること等ができるようになります。
 ・高年齢求職者給付金
 ・育児休業給付金
 ・介護休業給付金
 ・教育訓練給付金
 などが受けられるようになります。
 
 詳細はハローワークHP、もしくは厚生労働省HP、リーフレットを御覧ください。
 
参照:
電子帳簿保存法改正について
 
 電子帳簿保存法は、各税法で原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること、及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
 
 
 電子帳簿保存については3種類に区分しています。
 ①電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
 ②スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
 ③電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)
 
 
①電子帳簿等保存に関する改正
 ・税務署長の事前承認制度が廃止。
 ・優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置を整備。
 ・最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能に。
 
②スキャナ保存に関する改正
 ・税務署長の事前承認制度が廃止。
 ・タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和。
 ・適正事務処理要件の廃止。
 ・スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正が合った場合の重加算税の加重措置の整備。
 
③電子取引に関する改正
 ・タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和。
 ・電子データのプリントアウト保存が対象外に。(R5.12.31までの時限措置)
 ・重加算税が10%になる措置の追加。
 
 
 もし電子帳簿保存法に違反した場合は、青色申告控除が受けられなくなったり、推計課税になったり、会社法による過料の可能性があります。
 税務署がやってきたときにもしっかりと対応できるように、今のうちから帳簿の整備を始めておきましょう。
 
詳細は国税庁のリーフレットを御覧ください。
また、ご質問はご担当の税理士へお願いいたします。
 
参照:
コロナ関係の助成金等の申請期間について
 
 新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大に伴い、関係助成金の申請期限が延びています。
 
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
 →令和4年3月31日まで延長。
 
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例
 →令和4年3月31日まで特例措置延長。
 
新型コロナウイルス感染症対応休業助成金
 →令和4年3月31日まで延長。
 
 助成金の相談は、弊社の助成金担当の櫻木、又は代表の中尾までお願いいたします。
バックナンバーはこちらをクリックしてください。
正しく表示されない場合はこちら
このメールは、社会保険労務士法人WISEから顧問先の皆様へ送信しております。 今後も引き続きメールの受信を希望される方は こちらをクリック してメールアドレスの認証をしてください。違うメールアドレス宛への送信を希望される場合はご連絡ください。 今後メールの受信をご希望されない方は、こちらから配信停止手続きが行えます。
本メールは rich7sharoushi8@nakao-fp.jp よりrich7sharoushi8@nakao-fp.jp 宛に送信しております。
〒838-0032 福岡県朝倉市中島田515-1


全てのメーリングリストから配信を停止する。 配信停止 | 登録情報更新 | このメールを転送する | 迷惑メールと報告する
© 2020-2022 WISE Labor and Social Security Attorney.