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電子帳簿保存法は、各税法で原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること、及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存については3種類に区分しています。
①電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
②スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
③電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)
①電子帳簿等保存に関する改正
・税務署長の事前承認制度が廃止。
・優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置を整備。
・最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能に。
②スキャナ保存に関する改正
・税務署長の事前承認制度が廃止。
・タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和。
・適正事務処理要件の廃止。
・スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正が合った場合の重加算税の加重措置の整備。
③電子取引に関する改正
・タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和。
・電子データのプリントアウト保存が対象外に。(R5.12.31までの時限措置)
・重加算税が10%になる措置の追加。
もし電子帳簿保存法に違反した場合は、青色申告控除が受けられなくなったり、推計課税になったり、会社法による過料の可能性があります。
税務署がやってきたときにもしっかりと対応できるように、今のうちから帳簿の整備を始めておきましょう。
詳細は国税庁のリーフレットを御覧ください。
また、ご質問はご担当の税理士へお願いいたします。
参照:
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